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IKO製品の輸出管理について

2011年9月1日

IKO製品の輸出管理について

日本トムソン株式会社

  1. 弊社は、国際的な平和および安全の維持を目的とした、「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法規を遵守するため、社内組織の設置および関連規程の整備を行い、これら法規に違反して製品の輸出および技術の提供を行わないことを方針としております。
  2. 弊社は、これらの法規により規制されている製品または技術を国内販売する場合であっても、最終的にこれら法規に違反して輸出されることが明らかな場合には、販売を控えさせていただきます。
  3. これらの管理体制のCP(コンプライアンス・プログラム)は、経済産業省にNo.139として登録されております。
  4. 弊社カタログに記載されている、標準品における輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という。)に基づくリスト規制品の該非判定結果は、次ページ以降の判定リストのとおりです。製品個別の該非判定およびカタログに記載されていない特殊品の該非判定につきましては、該非判定書を発行いたしますので、別紙「該非判定依頼書」にて弊社営業担当にご要求願います。
  5. キャッチオール規制、輸出令別表第2および米国輸出管理規則(EAR)に関する判定結果につきましても、判定リストに記載しております。

以上

IKO標準製品のシリーズ別該非判定リスト

  • ニードルシリーズ
  • 直動シリーズ
  • メカトロシリーズ(テーブル本体)
  • メカトロシリーズ(電装品)
ニードルシリーズ
それ以外は非該当
  • [非該当]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名は記載されていますが、仕様または精度として該当しません。
  • [対象外]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名が記載されていないため、規制品の対象とはなりません。
  • 上記製品は、輸出令別表第2には該当いたしません。
  • 当社製品はすべて、輸出令別表第1の16の項(キャッチオール規制)に該当します。輸出する際は、お客様において仕向国および用途・需要者を確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
  • 上記製品の原産国は米国ではなく、米国の部品・技術情報も使用しておりません。したがって、再輸出等に際して米国輸出管理規則(EAR)の規制を受けるものではありません。
  • 上記以外のニードルシリーズ製品は、個別で該非判定を行いますのでIKOへお問合せください。
ニードルシリーズのPDFファイル

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直動シリーズ
  • [非該当]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名は記載されていますが、仕様または精度として該当しません。
  • [対象外]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名が記載されていないため、規制品の対象とはなりません。
  • 上記製品は、輸出令別表第2には該当いたしません。
  • 当社製品はすべて、輸出令別表第1の16の項(キャッチオール規制)に該当します。輸出する際は、お客様において仕向国および用途・需要者を確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
  • 上記製品の原産国は米国ではなく、米国の部品・技術情報も使用しておりません。したがって、再輸出等に際して米国輸出管理規則(EAR)の規制を受けるものではありません。
  • 上記以外の直動シリーズ製品は、個別で該非判定を行いますのでIKOへお問合せください。
直動シリーズのPDFファイル

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メカトロシリーズ(テーブル本体)
  • [非該当]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名は記載されていますが、仕様または精度として該当しません。
  • [対象外]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名が記載されていないため、規制品の対象とはなりません。
  • 上記製品は、輸出令別表第2には該当いたしません。
  • 当社製品はすべて、輸出令別表第1の16の項(キャッチオール規制)に該当します。輸出する際は、お客様において仕向国および用途・需要者を確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
  • 上記製品の原産国は米国ではなく、米国の部品・技術情報も使用しておりません。したがって、再輸出等に際して米国輸出管理規則(EAR)の規制を受けるものではありません。
  • 上記以外のメカトロシリーズ(テーブル本体)製品は、個別で該非判定を行いますのでIKOへお問合せください。
メカトロシリーズ(テーブル本体)のPDFファイル

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メカトロシリーズ(電装品)
  • [非該当]:輸出令別表第1の1〜15までの項および外国為替令別表1〜15までの項に品目名は記載されていますが、仕様または精度として該当しません。
  • [対象外]:輸出令別表第1の1〜15までの項に品目名が記載されていないため、規制品の対象とはなりません。
  • 上記製品は、輸出令別表第2には該当いたしません。
  • 当社製品はすべて、輸出令別表第1の16の項(キャッチオール規制)に該当します。輸出する際は、お客様において仕向国および用途・需要者を確認いただき、客観要件に該当する場合は、輸出許可申請等必要な手続きをお取りください。
  • 上記製品の原産国は米国ではなく、米国の部品・技術情報も使用しておりません。したがって、再輸出等に際して米国輸出管理規則(EAR)の規制を受けるものではありません。
  • 上記以外のメカトロシリーズ(電装品)製品は、個別で該非判定を行いますのでIKOへお問合せください。
メカトロシリーズ(電装品)のPDFファイル

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