当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
当第3四半期連結会計期間(平成20年10月1日から平成20年12月31日まで)における当社グループを取り巻く経済環境は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済に波及し、世界的且つ急速な景気後退に見舞われました。国内経済は、原油価格や原材料価格は落ち着いてきたものの、急速な円高の進行等による輸出環境の悪化に加え、株価の大幅な下落や設備投資の縮小、雇用不安による消費の落ち込みなど、先行きを見通せない厳しい状況となりました。
このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、販売政策の柱となる「ユーザーに密着した提案型営業活動」を積極的に推進し、ローラタイプ直動案内機器や環境負荷低減製品の「メンテナンスフリーシリーズ」等の独創的な製品群を擁して需要開拓に注力しましたが、急激な景気悪化の影響は避けられず、主要な需要先であるエレクトロニクス関連産業や工作機械産業の生産調整による大幅な受注の減少をはじめ、機械産業全域に広がった設備投資削減や円高による輸出環境の悪化等の影響を補いきれず、当第3四半期連結会計期間の売上高は9,899百万円(前年同期比23.7%減)となりました。収益面につきましては、売上高の減少とそれに伴う操業度の低下等の影響により、営業利益は296百万円(前年同期比86.8%減)、経常利益は192百万円(前年同期比91.5%減)となり、特別損失として投資有価証券評価損1,371百万円を計上した結果、四半期純損失は1,264百万円となりました。
また、当第3四半期連結会計期間における軸受等の生産高(平均販売価格による)は7,752百万円となり、軸受等ならびに諸機械部品の受注高は6,929百万円となりました。
事業の種類別セグメントの業績につきましては、当社グループは、軸受等ならびに諸機械部品の製造・販売を単一の事業として運営しているため、事業の種類別セグメントおよび事業部門は一括して記載しております。なお、部門別では、軸受等の売上高は8,537百万円(前年同期比23.9%減)、諸機械部品の売上高は1,361百万円(前年同期比22.5%減)となりました。
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部門別売上高
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区分
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当第3四半期連結会計期間
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前第3四半期連結会計期間
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比較増減
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(自 平成20年10月1日
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(自 平成19年10月1日
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至 平成20年12月31日)
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至 平成19年12月31日)
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金額(百万円)
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比率(%)
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金額(百万円)
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比率(%)
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金額(百万円)
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伸び率(%)
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軸 受 等
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8,537
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86.2
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11,214
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86.5
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△2,676
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△23.9
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諸機械部品
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1,361
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13.8
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1,757
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13.5
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△395
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△22.5
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売上高合計
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9,899
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100.0
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12,971
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100.0
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△3,072
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△23.7
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所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。
①日本
国内市場は、半導体製造装置や電子部品実装機の生産調整の影響等により、エレクトロニクス関連産業向けの需要の低迷が続いたことや、輸出では世界経済の減速や円高による受注の急激な落ち込みに加え、為替変動による影響もあり、売上高は7,216百万円(前年同期比29.5%減)となり、営業利益は材料費や加工費等の増加および為替の影響により177百万円(前年同期比91.2%減)となりました。
②北米
北米地域は、精密機器、医療機器向け等が堅調でしたが、エレクトロニクス関連産業向けの需要が低迷していることや、夏以降、米国景気が急速に悪化したことに加え、為替変動による影響もあり、売上高は1,192百万円(前年同期比9.2%減)となり、営業利益は121百万円(前年同期比6.8%減)となりました。
③欧州
欧州地域は、精密機械や一般産業機械向け等の受注が堅調に推移したほか、販売網の拡充による市場開拓の効果もあり、売上高は1,490百万円(前年同期比4.4%増)となりましたが、輸入・販売に係わる諸費用等の増加により、営業利益は95百万円(前年同期比32.0%減)となりました。
なお、経営成績の分析における記載金額には、消費税等は含まれておりません。
総資産は、前連結会計年度末に比べ3,215百万円減少し81,546百万円となりました。これは主に、現金及び預金3,408百万円、受取手形及び売掛金2,743百万円、投資有価証券2,138百万円等の減少と、製品、仕掛品等のたな卸資産3,731百万円、有形固定資産1,452百万円等の増加によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,494百万円減少し24,262百万円となりました。これは主に、短期借入金567百万円、長期借入金7,500百万円等の増加と、支払手形及び買掛金327百万円、未払法人税等1,376百万円、転換社債7,586百万円等の減少によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ1,720百万円減少し57,284百万円となりました。これは主に、自己株式を1,209百万円消却したこと、利益剰余金1,507百万円、評価・換算差額等1,420百万円等の減少によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は11,396百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。
営業活動により使用されたキャッシュ・フローは1,793百万円となりました。これは主に、減価償却費911百万円、投資有価証券評価損1,371百万円、売上債権の減少額1,997百万円等による収入と、税金等調整前四半期純損失1,178百万円、たな卸資産の増加額2,092百万円、法人税等の支払額1,346百万円等の支出との差額によるものであります。
投資活動により使用されたキャッシュ・フローは2,045百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出2,252百万円等によるものであります。
なお、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローをあわせたフリーキャッシュ・フローは3,839百万円のマイナスとなりました。
財務活動により得られたキャッシュ・フローは1,811百万円となりました。これは主に、短期借入れの純増額869百万円、長期借入れによる収入1,500百万円、配当金の支払額556百万円等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間において、事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題はありません。
なお、当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第127条各号に掲げる事項)は、次のとおりであります。
当社は、当社の企業価値が、「社会に貢献する技術開発型企業」という企業理念に基づいて、永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆様をはじめとした多くのステークホルダーの皆様共同の利益を向上させていくことにその淵源を有することに鑑み、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針とします。
当社は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして、平成19年5月14日開催の取締役会において、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(以下、本プラン)を導入し、平成19年6月28日開催の第58回定時株主総会において、本プランについて株主の皆様のご承認をいただきました。また、当社は、本プランの導入に伴い、独立委員会を設置し、独立委員会委員として、伊集院功氏、齊藤聡氏、佐藤順哉氏、武井洋一氏、古川行正氏の5名を選任いたしました。
本プランの概要は、以下に記載のとおりでありますが、本プランの詳細につきましては、当社ホームぺージに掲載の「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)導入に関するお知らせ」をご覧ください。
(参考URL: http://www.ikont.co.jp/)
本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供および考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、取締役会が、当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上を実現することを目的として、導入されたものであります。
(ⅰ) 対象となる大規模買付行為
次のいずれかに該当する行為またはその可能性のある行為がなされ、またはなされようとする場合に、本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。
・ 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付けその他の取得
・ 当社が発行者である株券等に関する大規模買付者の株券等保有割合とその特別関係者の株券等保有割合との合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得
・ 大規模買付者が、当社の他の株主との間で行う当該他の株主が当該大規模買付者の共同保有者に該当することとなるような行為(ただし、当該大規模買付者の株券等保有割合が20%以上となる場合に限ります)
(ⅱ) 大規模買付者に対する情報提供要求
大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書および大規模買付情報を提出・提供していただきます。
(ⅲ) 取締役会評価期間の設定等
取締役会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社の全ての株券等の買付けが行われる場合には、60日間、それ以外の場合には、90日間の期間を、取締役会評価期間として設定し、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から企図されている大規模買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うものとします。
(ⅳ) 独立委員会の勧告および取締役会による決議
独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつきその重要な点において違反した場合で、取締役会がその是正を書面により当該大規模買付者に対して要求した後5営業日以内に当該違反が是正されない場合には、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。
他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められる者である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。
取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議を行うものとします。なお、取締役会は、一定の場合には、対抗措置を発動するか否かを株主の皆様に問うべく株主総会を招集することができるものとします。
(ⅴ) 対抗措置の具体的内容
当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、新株または新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法令および当社の定款が取締役会の権限として認める措置とします。
(ⅰ) 基本方針の制定
本プランは、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定したうえで、導入されたものであります。
(ⅱ) 独立委員会の設置
当社は、本プランの必要性および相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。
(ⅲ) 株主総会における本プランの承認
本プランにつきましては、第58回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。
(ⅳ) 適時開示
取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等および証券取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
(ⅴ) 本プランの有効期間
本プランの有効期間は、平成19年5月14日から第58回定時株主総会終了後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。ただし、かかる有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合、または取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(ⅰ) 本プランの導入時に株主の皆様へ与える影響
本プランの導入時には、対抗措置の発動は行われません。従って、本プランが本プラン導入時に株主の皆様の権利および経済的利益に直接具体的な影響を与えることはありません。
(ⅱ) 新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響
対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法的権利および経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経済的利益に何らかの影響が生じる可能性があります。
当社は、前記(ロ)①記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上という目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、1)株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、2)大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案および大規模買付者との交渉を行うにあたり、取締役会が独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できること、3)独立性の高い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなっているうえ、独立委員会は更に独立した第三者的立場にある専門家の意見を取得できること、4)対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていることなどから、当社は、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
当第3四半期連結会計期間の研究開発費の総額は267百万円であります。